保健所の立入検査で何を見られる?飲食店が準備すべき衛生管理記録

「保健所の方が近々伺います」——この連絡に、ドキッとしたことはありませんか。

立入検査(監視指導)は、すべての飲食店が対象です。何を見られるのか、何を用意しておけばいいのかを知っていれば、慌てる必要はありません。この記事では、立入検査でチェックされるポイントと、当日までに準備すべき記録をまとめます。

立入検査はいつ来る?

保健所の立入検査は、主に次のタイミングで行われます。

- **定期的な監視指導**(地域の監視指導計画に基づく巡回)
- **営業許可の新規取得・更新時**
- **食中毒や苦情が発生したとき**

事前に連絡がある場合もあれば、予告なく訪問されることもあります。つまり「いつ来ても出せる状態」にしておくことが唯一の対策です。

検査で見られる3つのポイント

1. 施設・設備の衛生状態
厨房の清掃状況、冷蔵庫・冷凍庫の温度、手洗い設備(石けん・消毒液の設置)、防虫・防鼠の状況など、目で見て分かる衛生状態が確認されます。

2. 衛生管理計画があるか
2021年6月から、「HACCPに沿った衛生管理」がすべての飲食店に義務化されています。小規模な飲食店の場合は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、次の2つが求められます。

- **衛生管理計画を作成していること**
- **計画に沿って日々実施・記録していること**

立入検査では「衛生管理計画を見せてください」と言われることがあります。作っていない場合は、その場で指導の対象になります。

3. 日々の記録が残っているか
計画があっても、記録が空白では「実施している」とは認められません。確認されやすいのは次の記録です。

- 原材料の受け入れ確認
- 冷蔵庫・冷凍庫の温度記録
- 調理時の加熱確認(メニューの分類ごと)
- 器具の洗浄・消毒、トイレの清掃記録
- 従業員の健康チェック・手洗い

「毎日つけているか」「抜けた日がないか」「さかのぼって確認できるか」が見られるポイントです。

記録がない・不備があるとどうなる?
HACCPの記録がないこと自体に、直接の罰金や逮捕といった罰則はありません。ただし次の流れに注意が必要です。

1. まず**口頭・文書での改善指導**を受ける
2. 指導に従わず改善が見られない場合、**営業の禁停止などの行政処分**につながる可能性がある
3. 営業許可の**更新時の確認事項**にもなる

また、万が一食中毒が起きた場合、日々の記録は「適切に管理していた」ことを示す唯一の証拠になります。記録がなければ、行政処分や信用面でより厳しい結果になりかねません。

当日までの準備チェックリスト
- [ ] 衛生管理計画が作成してある(紙でもデータでも可)
- [ ] 直近の衛生管理記録がそろっている(抜けがないか確認)
- [ ] 冷蔵庫・冷凍庫の温度記録が毎日ついている
- [ ] 記録をすぐに提示できる(ファイルの場所・画面の出し方を把握)
- [ ] 手洗い設備に石けん・消毒液がある
- [ ] 従業員が記録の付け方を説明できる

「すぐ出せる」状態をつくるのが一番の対策
立入検査で慌てる原因のほとんどは、記録が「ない」のではなく「散らばっていて出てこない」ことです。紙の記録はファイルが行方不明になったり、記入漏れに気づけなかったりしがちです。

HACCPiなら、衛生管理計画づくりから毎日の記録、保健所に提示するPDF出力まで、スマホひとつで完結します。記録はカレンダーに自動で整理されるので、立入検査の際も画面を見せるか、PDFを出力するだけです。

月額1,000円(税込)、初回15日間無料。無料期間内に解約すれば料金はかかりません。

→ [15日間無料で試す]
お知らせ一覧へ